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2023.10.31
不動産×相続の基礎知識③~相続に関わる手続きと期限を知っておこう~

相続に関わる手続きと期限を知っておこう

こんにちは。
SAKURA財産形成承継の大原です。
不動産と相続の基礎知識を分かりやすく解説したこのシリーズ。今回は相続に関わる手続きと期限についてです。


人が亡くなると、その人が生前に所有していた財産や権利は基本的に相続人に引き継がれます。これが「相続」です。相続に関連しては、いろいろな手続きが付いて回ります。

書籍や雑誌、ネットではよく「相続開始から●カ月以内にはこれをする」といった一覧表を見かけますが、今回は少し視点を変えてテーマ別に分けて紹介してみます。

(1)相続の権利と義務に関わる手続き

亡くなった人(被相続人)の遺産や権利は通常、まずは相続人となった人たちの共有になります(相続人が一人だけであれば単独所有)。その後、法定相続人の間での話し合い(遺産分割協議)によって誰が何を引き継ぐかが決まります。

・相続人の確定

まず大前提として、誰が相続人になるのかをはっきりさせる必要があります。誰が相続人になるかは亡くなる順番によって変わってきますし、亡くなった人(被相続人)に隠し子がいたり婚姻関係がどうなっているかによっても変わってきます。

そこで相続が発生したら、相続人を確定させるために、亡くなった人(被相続人)の死亡時からさかのぼって出生までひとつながりの戸籍謄本を取得して調査します。

・相続財産の確定

次に問題になるのは、相続ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も引き継ぐことです。もし、マイナスの財産のほうが大きいと、相続で損することにもなりかねません。したがって、残された財産などを調べなければなりません。

・相続するか・しないか

その上で、「単純承認」か「限定承認」または「相続放棄」か選ぶ必要があります。「単純承認」とはプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続人が引き継ぐというもので、特に家庭裁判所での手続きは必要ありません。

これに対して「限定承認」または「相続放棄」はいずれも相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。この期限を過ぎると「単純承認」といって、プラスの財産もマイナスの財産も相続することが確定してしまいます。

なお、「限定承認」とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというものです。借金などのマイナスの財産がどれだけあるかはっきりしない場合に「限定承認」を選択しておけば、少なくとも親の借金を背負うようなことは避けられます。限定承認は次に触れる相続放棄と異なり、相続人全員が手続きを行わなければなりません。

「相続放棄」とは、プラスの財産もマイナスの財産も相続せず、相続人としての権利を放棄するものです。被相続人に多額の借金がある場合や相続に関わりたくない人にとっては有力な選択肢でしょう。また、相続放棄は限定承認と異なり、相続人単独で手続き可能です。

・遺留分

もうひとつ、相続の権利として重要なのが「遺留分」です。民法では「遺言」という制度があり、被相続人は法定相続人に限らず、誰に、どの財産を渡すかを一定の方式を満たした書面で指定しておくことができます。

しかし、例えば赤の他人に財産の全てを渡すといった遺言があったとしても、相続人には一定の範囲で遺産を受け取る権利が認められています。これが「遺留分」です。遺留分の割合は相続人の立場によって変わりますが、配偶者であれば法定相続分の2分の1つまり遺産全体の4分の1が認められています。 

ただし、この遺留分を取り戻すには「遺留分侵害額請求」という裁判上の手続きが必要で、それを行えるのは相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内とされています。

・相続登記

また、2024年4月から新たに相続不動産の登記が義務化されます。これまで相続登記は当事者の任意であり、名義変更されずに長年放置されているケースが少なからずありました。それが九州の面積よりも多いといわれる所有者不明土地を生み出す原因とされたのです。

これを少しでも解消すべく、不動産登記法が改正されました。2024年から不動産の相続登記を義務化し、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に土地の相続登記をしないと、10万円以下の過料が科せられることになります。

(2)相続税など税金に関わる手続き

相続は税金とは切っても切れない関係にあります。

相続において最も重要な手続きが「相続税の申告」です。遺産全体の評価額を算出し、その額が3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算する基礎控除額を上回っている場合、相続人が相続税の税額を計算し、相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に税務署へ申告・納税しなければなりません。

相続開始から10カ月以内という期限が重要なのは、期限を過ぎると延滞税などがかかるということだけでなく、相続税の税額を大きく左右する「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」などが原則、利用できなくなるからです。詳細は省きますが、「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けるには、たとえ適用によって税額がゼロであっても、相続開始から10カ月以内に申告することが不可欠なのです。

相続開始から10カ月以内に相続税の申告をすれば「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」によって税額がゼロになるはずが、申告をしなかったためこれらの特例の適用が受けられず、多額の相続税の支払いを求められる可能性もあます。

なお、相続開始から4ヶ月以内には、「所得税の準確定申告」も必要です。これは被相続人(亡くなった人)に代わって1月1日から相続開始までの期間に、被相続人が得た所得について税務署に確定申告するものです。申告と納税が遅れると、相続人に延滞税がかかります。

(3) 遺産分割に関わる手続き

遺産の分割については相続人間での遺産分割協議によると述べましたが、そのほか遺言書があるかどうかで変わります。そのため、相続が発生したらすぐ遺言書の有無を確認する必要があります。遺産分割協議を行っても、その後で遺言書が見つかるとやり直しになるおそれがあります。

なお、遺産分割協議には特に期限はありませんが、相続税の申告を行う際には遺産分割協議書が必要になるので、相続開始から10ヶ月以内に終えておくのが基本です。

(4)その他の手続

相続に関連した手続きとしては、ほかに次のようなものがあります。

亡くなった人(被相続人)が加入していた健康保険などから埋葬料や葬祭費が支給されますが、その請求は死亡から2年以内に限られます。

また、亡くなった人(被相続人)の生命保険金は自動的に支払われるのではなく、受取人が請求しなければなりません。生命保険金の請求は死亡してから3年以内です。

配偶者や未成年者の親が亡くなった場合、残された遺族に遺族年金が支給されますが、これも申請が必要です。請求の期限は死亡から5年以内です。

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